労災過労死の申請、損害賠償請求は、労働事件専門の京都第一法律事務所へ

弁護士紹介

森川 明
  • 森川 明

  • もりかわ あきら
  • 弁護士登録年度 1976(昭和51)年
  • 1948(昭和23)年

北芝公務災害事件

「過労死」が労災と認定されるようになる以前、循環器系の急性死は「ポックリ病」と言われていました。そのような時期、ある教員が修学旅行の引率業務中に脳内出血を発症し亡くなりました。同僚、教え子達が手分けし丹念に長期間の労働実態を明らかにし、複数の脳神経外科の医師が過労の蓄積が血管壁を脆弱化する機序を明らかにし、15年後に大阪高裁で公務災害と認定されました。この闘いの間に、「過労死」との言葉が定着し、国際的にも日本の長時間、過密労働の実態が知られるようになりました。

過労自死賠償請求事件

ある40代の男性が首をつって亡くなりました。形式上は請負の自営業者となっていましたが、実態は業務命令に服する労働者で、かつ無制限な残業時間となっていました。方法の1つは労働基準監督署に対し、労働者性を認定してもらい、かつ、加重な労働が自殺に追い込んだという意味で労働災害であるとの認定を得ることができました。もう1つは、発注業者ならぬ雇用主に対し、無制限な長時間の労働の強制が労働者に対する安全配慮義務に違反するとして、損害賠償を請求することでした。労災に関しては、使用主に対する安全配慮義務違反の有無を検討することも必要です。

勝利した主要な労働事件

  • 京都エステート解雇無効確認事件
  • 英会話学校「NOVA」で労働組合に加入した外国人講師の不当配転・不当解雇事件
  • 洛西貨物不当解雇、賃金訴訟
  • 宏和運輸倉庫賃金訴訟
  • IBM不当解雇事件(勝利的和解)
  • 立命館大学での一時金不当減額事件
  • 日本電産で定年後に再雇用された労働者の雇止め事件(勝利和解)
  • ブラック企業と過労自死

刊行された論文等

  • 労働法律旬報1053号「西陣織の出機(でばた)(賃織)は『労働者』か-山田労災認定闘争の意義と課題」

当事務所の在籍弁護士