労災・過労死問題Q&A
労災・過労死問題Q&A
労災・過労死の会社(事業主)への責任追求・損害賠償請求
Question
家族が労災に遭った(過労死した)のですが、労災申請とは別に会社(使用者)の責任を追及できますか?
Answer
労災保険によって補償されるのはいわば最低限の範囲であり、被災者が被った全損害を補償するものではありません。
一方、会社(使用者)は、労働者を雇用して自らの管理下に置き、その労働力を利用して企業活動を行っていることから、労働者の労働内容並びに健康状態を把握し、その過程において労働者の生命・健康が損なわれないよう安全を確保するための措置を講じるべき「安全配慮義務」を負っています。これはもちろん、過労死や過労自死(過労自殺)、うつ病等の精神障害についても当てはまります。
会社(使用者)がこの安全配慮義務に違反した結果、労働災害や過労死が発生した場合には、使用者に債務不履行責任が発生し、被災者やご遺族は、会社(使用者)に対して全ての損害について損害賠償請求できます。また、近年は、悪質な事例において会社の取締役の個人責任を認める判例も出ています。
この点については、当事務所では様々な実績がありますので、「実績」ページに記載の事例をご参照下さい。
安全配慮義務違反による損害賠償請求は、原則として、損害賠償請求権の原因となる労働契約が2020年3月末までにされたものである場合は、改正前民法が適用され、権利を行使することができる時から10年で時効となります。2020年4月1日以降にされたものである場合は、改正民法が適用され、権利を行使することができることを知った時(過労死事案の場合は死亡した日)から5年で時効となります。
労災分野は証拠が散逸すると責任の追及は困難となるので、できるだけ早く行動することが重要です。
Question
会社(使用者)に損害賠償請求できる範囲はどのようなものですか?
Answer
労災保険による給付の内容については「労災保険について」をご参照下さい。
安全配慮義務違反による損害賠償請求で労災保険と大きく異なるのは、休業補償は休業と認められる全期間について100%の請求をできる点、将来にわたる逸失利益を請求できる点、慰謝料請求をできる点などです。訴訟に発展した場合は弁護士費用や遅延損害金も請求できます。
Question
過労死や過労自死の事案では会社(使用者)への損害賠償請求の前提として労災認定は必須ですか?
Answer
いいえ。必ずしも必要ありません。実際、過労死、過労自死事案では、専ら会社に対する損害賠償請求を行うこともあります。
また、過労死についての労災申請、審査請求、再審査請求が認められなかった(不支給決定)場合でも、行政訴訟によって不支給決定を覆したり、会社の責任が認められるケースもあります。これは厚生労働省の過労死認定基準が画一的な行政執行の観点から作られており、個別の事案の重要なポイントを拾い上げられるとは限らないことも関係します。
Question
会社(使用者)が倒産してしまったのですが元請(派遣先)企業の責任を問えないでしょうか?
Answer
上記の安全配慮義務は「ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方または双方が相手方に対して信義則上負う義務」であり(最判昭和50年2月25日「労働判例」222号13頁「陸上自衛隊八戸事件」)、責任追及について必ずしも直接の雇用関係が必要な訳ではありません。
例えば、下請企業の労働者に対する元請企業の安全配慮義務(最判昭和55年12月18日「労働判例」359号58頁「鹿島建設・大石塗装事件」をはじめ多数)を認めた例は数多く、出向労働者に対する出向先企業の安全配慮義務(札幌地判平成10年7月16日労判744号29頁「協成建設工業ほか事件」)を認めた例、転籍した労働者に対する転籍元企業(労務の受け入れ先)の安全配慮義務(広島地判平成12年5月18日労働判例783号15頁「オタフクソース事件」)を認めた例、偽装請負事案において派遣先企業の安全配慮義務違反を認めた例(東京高判平成21年7月28日「ニコン熊谷製作所事件」、大津地判平成22年6月22日「TOTO事件」など)などがあります。
直接の使用者(事業主)が倒産してしまったり、賠償する体力が無い場合に、より根本的な責任を負うべき元請企業や派遣先企業の責任追及を考えることは選択肢の一つと言えます。