労災過労死の申請、損害賠償請求は、労働事件専門の京都第一法律事務所へ

労災・過労死問題Q&A

労災・過労死問題Q&A

うつ病など精神疾患、過労自死(過労自殺)の労災申請

Question

仕事上のことでうつ病など精神疾患になった場合に労災認定を受けることができますか?

Answer

 厚生労働省は従来の認定指針を廃止して「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(基発1226第1号 2011年12月26日)という基準を策定し、精神障害に関する労災認定を行うこととしました。

 ここでは大ざっぱに言えば

(1) 対象疾病(ICD-10のF00F4に分類される精神障害)を発病していること

(2) 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること

(3) 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと

の要件を全て満たす場合に、その精神障害を業務上のものと認定します。なお、対象疾病の認定については相対的な側面もあります。

 この認定基準が作られたことで、従来よりも迅速に精神疾患の労災認定がなされることが期待されます。しかし、この基準も十分なものとは言い難く、引き続き批判的な検討もなされ、基準に合致しない事案でも労災認定がなされるべき事は変わりありません。

 なお、詳しい基準をお知りになりたい方は厚生労働省のホームページをご参照下さい。

Question

過労自死(過労自殺)の場合でも労災認定されることはありますか?

Answer

 過労自死(過労自殺)については、上記「業務上」の精神障害になった上、それによって、正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自死(自殺)に至った場合に、業務上の災害として認定されます。

 当事務所では、過労自死(過労自殺)の事案でも、労災認定を勝ち取り、会社(事業主)の責任を認めさせた経験があります。「実績」ページで紹介する事例をご参照下さい。

Question

その他の質問について

Answer

 労災申請、損害賠償請求等、その他の部分については、他の労災や過労死と重なる部分も多いので「過労死の労災申請」の項目をご参照下さい。