労災過労死の申請、損害賠償請求は、労働事件専門の京都第一法律事務所へ

労災・過労死問題Q&A

労災・過労死問題Q&A

過労死の労災申請

Question

過労死について労災申請はできますか?

Answer

 長時間の残業の連続や過酷な深夜勤務等の激務で疲労がたまり、脳・心臓疾患(たとえば心筋梗塞や脳出血)になって倒れたり、亡くなった場合、労災認定されることがあります。

 厚生労働省では過労によって倒れたり亡くなったりした場合の労災認定基準について通達(2001年12月12日基発第1063号)を出していますが、おおむね、以下の場合には脳・心臓疾患と業務の因果関係を認める(業務上とする)こととしています。

(1) 発症直前から前日までの間に異常な出来事に遭遇した場合

(2) 発症前1週間に特に過重な業務に就労した場合

(3) 発症前の6ヵ月にわたって著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務(過重負荷)に就労した場合

※過重負荷については、労働時間、不規則勤務、拘束時間の長短、出張の多寡、交替制勤務・深夜勤務、作業環境、業務における精神的緊張などから判断され、特に残業については、週40時間労働制との関係で発症前1ヵ月間の残業時間が100時間を超え、または2ヵ月ないし6ヵ月間にわたって1ヵ月当たりの残業時間が80時間を超える場合。一方、残業時間が発症前1ヵ月から6ヵ月にわたって1ヵ月45時間未満ならば関連性が弱いとされる。

 この認定基準を満たしていれば労災として認定されるケースが多くなっていますが、これを満たしていなくても業務と発症の間に相当因果関係さえあれば労災認定されるべきですし、現に、残業時間が比較的少ない事例でも、労働時間以外の業務の過重性に着目し、労災認定されるケースもありますので、疑いをもたれた場合は早めに弁護士に相談することをおすすめします。

Question

過労死の労災申請で重要なことは何でしょうか?

Answer

 重要なのは業務の過重性を立証するための証拠の収集です。なかでも労働時間や勤務実態を記録した証拠は重要な証拠となります。タイムカード、業務日誌、パソコンや携帯電話等電子機器上のデータ、事業所の防犯システムの設定/解除の時刻についてのデータ、高速道路のETCの記録など、様々なものがあります。被災後しばらくすると、会社(事業主)がこれらの資料を回収したり、破棄する場合もあります。また会社の組織図や同僚の連絡先等の情報が重要な場合もあります。お手元にお持ちの場合はとりあえずコピーを取っておくことが考えられます。

 会社(事業主)が手元の資料の隠滅をはかる可能性がある場合は会社(事業主)に対して行動を起こす前に弁護士に相談するのが良いと思います。場合により、裁判所を通じた証拠保全手続等を活用することもできます。電子的なデータで、時間とともに古いデータが消去される可能性があるものについても同様です。

 また、被災後、記憶が生々しい間に、被災者の同僚の方などから被災者の勤務状況を伺っておくことが重要な場合もあります。伺った話の内容は記録をとっておくのがよいですし、重要な内容であれば弁護士も関与して陳述書等を作成することも考えられます。

Question

労災申請をしたのですが労基署で不支給決定(業務外決定)がされました。まだ争えますか?

Answer

 労働基準監督署の署長がした(一部を含む)不支給決定処分に不服がある場合は、その処分通知を受け取った日の翌日から60日以内に、各都道府県の労働局の労働保険審査官に対し審査請求ができます。

 さらに、労働保険審査官の決定に対し不服がある場合には、決定の通知を受け取った日の翌日から60日以内に、労働保険審査会に対し再審査請求をすることができます。3ヶ月経過しても決定が出ないときも再審査請求ができます。労働保険審査会は東京にありますが、近年はテレビ会議システムを用いて大阪(各地方)の労働局からも審理に参加できるようになりました。

 そして、労働保険審査会の裁決に不服がある場合は、裁決の通知を受けた日の翌日から6ヶ月以内に、労基署長の(一部を含む)不支給決定の取り消しを求める行政訴訟を裁判所に提起することができます。再審査請求後、3ヶ月経過しても裁決のない場合も同様です。

 当事務所の担当した事例でも、行政段階で業務上とならなかったものが、裁判所で行う行政訴訟で不支給決定処分が取り消され、最終的に「業務上」となったものが少なからずあります。これは行政における労災認定基準は画一的な基準によって運用されており、必ずしも個別案件の重要なポイントを拾い上げられるとは限らないからでもあります。

Question

公務員の過労死については労災保険の適用はありますか?

Answer

 国家公務員、地方公務員には、労災保険法は適用されませんが、それぞれ、国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法があり、民間の場合と似た手続きで労災認定が行われます。当事務所では、公務員が被災した事例でも数多く認定を勝ち取っています。

Question

業務中に倒れた(過労死した)ことについて会社(使用者)の責任を追及できますか?

Answer

 疾病(死亡)と業務の間に相当因果関係があり、かつ、会社(使用者)に安全配慮義務違反がある場合は会社(使用者)に対して責任追及(損害賠償請求)することが出来ます。詳しくは「労災・過労死の会社(事業主)への責任追及・損害賠償請求」を参照して下さい。