労災・過労死問題Q&A
労災・過労死問題Q&A
自営業者・一人親方の労働災害
Question
自営業者は労災保険に加入できないのでしょうか?
Answer
労働者を雇用しないで事業を行う者(一人親方)は、事業主でもあり、また労働者という側面もあるため、労災保険に特別加入制度が設けられています。これは当該自営業者が所属する団体を事業主、その構成員を労働者とみなして、労災保険の対象としています。ただ、業種が、
(1) 自動車を使用して行う旅客・貨物運送事業(個人タクシー等)
(2) 土木、建築等の事業(大工、左官、トビ等)
(3) 漁船による水産動植物の採捕事業
(4) 林業の事業
(5) 医薬品の配置販売の事業
(6) 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、選別、解体等の事業
などに限られています。また、労災が発生する前に、特別加入をしていないと、労災保険を受けられないので注意が必要です。
Question
私は労働者だと思っていますが、会社(事業主)が私は自営業者なので労災の適用がないと言ってきます。なにか方法はありますか?
Answer
あなたが労働基準法上の労働者=労災保険法上の労働者であると認められた場合は労災保険の適用があり、この場合、会社(使用者)が事前に労災保険に加入していなくても労災保険の適用があります。
詳しくは「労働災害(労災)を巡る会社(事業主)とのトラブル」をご参照下さい。