労災過労死の申請、損害賠償請求は、労働事件専門の京都第一法律事務所へ

京都第一の強みと実績

トラック運転手の過労死事件で労災認定を獲得

1 運行管理者を兼任するトラック運転手の過重な業務

 ご依頼を頂いていたトラック運転手の方の過労死事件で労災認定を得ることができましたので,ご報告致します。

 故人は新設された営業所に配属されてトラック運転手として長時間働くようになり,その後運行管理者になったことからより一層労働時間が長くなりました。運行管理者というのは貨物自動車運送事業輸送安全規則18条に基づき事業者等が選任しなければならない者で,その業務は同規則20条に定められています。その項目は20以上あり,例えば,乗務員が定められた勤務時間・乗務時間の範囲内で乗務できるように乗務割表を作成すること,場合により交替運転者を配置すること,過積載運送の防止や貨物の積載方法などについて指導・監督を行うこと,点呼を行い報告を求めること,運転者ごとに乗務記録を危篤させ,管理・保存すること,運行指示書を作成することなど多岐にわたります。自らトラック運転手として運転しながら,運行管理者としての職責も果たさなければならなかったことから,業務が過重となり,労働時間が延びていったのです。

 

2 過重性の立証のために携帯電話やパソコンを詳細に分析

 そのような業務の過重さを立証するために,私たちは故人の携帯電話の発受信歴やパソコンを詳細に分析しました。その結果,いわゆる荷待ち時間や待機時間,在宅の時間にもひっきりなしに仕事上の関係者と電話をしていることや,家でもファイル作成などを行っていることが判明しました。

 トラック運転業務の場合,このような荷待ち時間等が労働時間なのかが争われることがあるのですが,詳細な分析によってこの点を立証することができたことが労災認定につながったと考えています。

担当は,村山晃,尾﨑文紀,谷文彰の3名です。

 

3 当事務所にご相談ください

 労災として認められることは,ご遺族の生活保障ということはもちろん,亡くなられた原因が仕事にあったということをはっきりさせ,「なぜ亡くなったのか」を明確にするためにも大切なことです。

 当事務所では,60年以上にわたる経験の中で,トラック運転手はもちろん営業職,事務局,販売職,教員その他さまざまな方の過労死・過労自死事件に取り組んで参りました。ご家族が亡くなられたときに法律事務所にご相談を頂くことはとても大変なことだと思います。それでもご相談を頂ければ,きっとお力になれると思います。出張相談やウェブによる相談なども場合によっては可能ですので,まずはご相談ください。